ご安心ください!
農薬散布については、カテゴリーⅡに該当しますので、これまで同様の手続き(許可承認)で大丈夫です!
これまで国交省が認めてきた飛行形態もカテゴリーⅡに相当します。
免許取得されても・・・
農薬散布については、危険物輸送・物件投下が必要となるので、操縦者技能証明の取得後も国交省へ飛行承認申請が必要となりますので、これまで同様の手続きで問題なく散布できます。
・レベル1:目視内での手動操縦飛行
・レベル2:目視内での自動/自立飛行
・レベル3:無人地帯における(補助者なし)目視外飛行
・レベル4:有人地帯における(補助者なし)目視外飛行
レベル3までに関しては現行法でも飛行が可能になっています。
『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。
PDF|表示航空局標準マニュアル01(R4.6.20適用版)
飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアルです。
具体的な内容に関しては以下のような内容です。
・「型式認証を受けた機体(主に量産機)については、機体毎に行う機体認証の際の検査の全部又は一部が省略」
DJIなどの大手の機体が省略の対象になると想定されます。
・機体認証・型式認証は、第一種(レベル4相当)と第二種に区分し有期間は、3年(第一種機体認証は1年)