■国土交通省 免許・認証制度について

 

 ご安心ください!

農薬散布については、カテゴリーⅡに該当しますので、これまで同様の手続き(許可承認)で大丈夫です!

 

これまで国交省が認めてきた飛行形態もカテゴリーⅡに相当します。

 

免許取得されても・・・

農薬散布については、危険物輸送・物件投下が必要となるので、操縦者技能証明の取得後も国交省へ飛行承認申請が必要となりますので、これまで同様の手続きで問題なく散布できます。

 

 ・レベル1:目視内での手動操縦飛行
 ・レベル2:目視内での自動/自立飛行
 ・レベル3:無人地帯における(補助者なし)目視外飛行
 ・レベル4:有人地帯における(補助者なし)目視外飛行
 
レベル3までに関しては現行法でも飛行が可能になっています。

 

詳しくは、国土交通省ヘルプデスクにお問い合わせください。

無人航空機ヘルプデスク

電話 :050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)



■航空局標準マニュアル


『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。


■機体認証制度について

国が機体の安全性や仕様について認証する制度が施行されます。
 
ドローンの安全性を高めると共に、操縦者に対して機体の整備を義務付けや、民間検査機関による検査を実施するなどが予定されています。
 
具体的には一種・二種の2つで階級分けがされ、一等資格の必要なレベル4の飛行においては一種の規格に合格した機体でしか飛ばすことはできません。

具体的な内容に関しては以下のような内容です。
 

・「型式認証を受けた機体(主に量産機)については、機体毎に行う機体認証の際の検査の全部又は一部が省略」

  DJIなどの大手の機体が省略の対象になると想定されます。

・機体認証・型式認証は、第一種(レベル4相当)と第二種に区分し有期間は、3年(第一種機体認証は1年)

  また機体認証制はリスクに応じて一種か二種どちらを必要とするか区別され、飛行させるエリアの人口密度、機体重量によって変わります。 
 機体メーカーが3年毎に更新する必要がありますが、更新しなくなったら飛ばせなくなるという事になります…

■第一種
  (1) 人口密度の高いエリアで運航
  (2) 人口密度の低いエリアで運航 

■第二種
  (1) 25kg以上+リスク高(夜間、目視外、DID地区など許可が必要となる飛行) ←農薬散布機が該当します。
  (2) 25kg以上
  (3) 4kg以上25kg未満
  (4) 4kg未満