■飛行情報共有システム(FISS)

 

 令和元年7月26日より、航空法に基づく許可・承認を受けて飛行を行う場合には、飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を飛行情報共有システムで確認するとともに、本システムに飛行予定の情報を入力することが必要となっています。

 

【重要】

 許可・承認を受けた飛行を行う場合には、飛行前に本システムに飛行予定の情報を入力して下さい。

 
 → 飛行情報共有システム入力について

 

 → ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)


■無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

■最新情報については、国土交通省ホームぺージにてご確認をお願いします。

 

 1)無人航空機を屋外で飛行させるために → こちらから

 2)機体を登録したい → こちらから

 3)飛行許可承認申請をしたい → こちらから

 4)飛行前・飛行後の対応について → こちらから

 5)無人航空機操縦者技能証明について → こちらから


■リモートIDについて

免許制に合わせて、機体と操縦者を紐付ける登録制度も2022年6月20日に施行されました。
操縦者の氏名・住所等と機体情報を登録し、機体に登録記号を表示することが義務付けられました。
また、現行の航空法では200g以上の機体のみが対象だったのに対して、機体は100g以上に変更されました。
 
これまで200g未満のドローンであれば航空法が適用されませんでしたので、比較的色々な場所で飛行させや水状況でしたが、登録制度の施行以降は、100g以上のドローンも航空法が適用されますので登録後にしか飛ばすことが出来なくなります。

そして無登録で飛行させた場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金という罰則もあるのでご注意ください。
 
また、登録制度がスタートする2022年6月20日以前(6月19日まで)の義務化以前の機体番号を機体に明記するだけでしたが、義務化以降に登録した機体はリモートIDという機能が無ければ飛行させてはならなりません。

このリモートIDとは外付け端末又は内蔵機能で、登録の際に記入した情報や機体番号を発信することができます。
メーカーによって重さに違いがありますが、計量化されたリモートIDが発売されてます。
小型ドローンにとっては外部部品を搭載するとフライト時間が短くなったり飛行性能に影響があるので懸念されるとこです。
リモートIDについてDJIはファームウェアのアップデートで対応している機種もあるので、所有されている機体が対応しているかメーカーのホームページにてご確認をお願いします。
MG-1、T20には、対応しておりませんので、更新が必ず必要です。
登録の更新を忘れた場合は、再度機体登録が必要となりリモートIDの搭載が必要となります。

■無人航空機の登録制度について

詳細は、国土交通省のホームページでご確認をお願いします。

■こちらから → 【無人航空機登録ポータルサイト

 

無人航空機ヘルプデスク(機体登録、飛行のルール、オンライン申請手続き等)
※機体登録に関するお問い合わせは、事前に「無人航空機登録ポータルサイト」をご確認下さい。

電話 :050-5445-4451 (2022.7.1から変更されております)

受付時間 :平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)


■航空法について

1)無人航空機とは

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。

 

いわゆる100g以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

 

※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

 


2)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。

 


無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。

※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されます。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと

農薬散布については、〔6〕・〔8〕以外は該当しますので、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

 上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

 


一般社団法人 農林水産航空協会が認定している機種については、協会が代行申請する制度がありますので、機体所有者が個別に申請する必要はございません。

 

航空法については、国土交通省の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールをご参照ください。


【最新情報】ドローン事故時の立入検査等に関する航空法改正の動き

ドローンの酒気帯び操縦の制限やドローン事故時に現場の状況や具体的な操作方法に関する当局(国土交通省)の立入検査の制度整備が検討されています。

100g以上のドローン(航空法の現在の規制対象)に関して、以下の制度を新設する航空法や関連規則の改正が検討されています。

 

・酒気帯び運転の禁止
・迷惑を及ぼす飛行の禁止
・事故が起きた場合の操縦者の報告義務・監督官庁による関係先への立入検査
・飛行前の点検義務・気象状況の確認義務