令和元年7月26日より、航空法に基づく許可・承認を受けて飛行を行う場合には、飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を飛行情報共有システムで確認するとともに、本システムに飛行予定の情報を入力することが必要となっています。
【重要】
許可・承認を受けた飛行を行う場合には、飛行前に本システムに飛行予定の情報を入力して下さい。
■最新情報については、国土交通省ホームぺージにてご確認をお願いします。
1)無人航空機を屋外で飛行させるために → こちらから
2)機体を登録したい → こちらから
3)飛行許可承認申請をしたい → こちらから
4)飛行前・飛行後の対応について → こちらから
5)無人航空機操縦者技能証明について → こちらから
詳細は、国土交通省のホームページでご確認をお願いします。
■こちらから → 【無人航空機登録ポータルサイト】
無人航空機ヘルプデスク(機体登録、飛行のルール、オンライン申請手続き等)
※機体登録に関するお問い合わせは、事前に「無人航空機登録ポータルサイト」をご確認下さい。
電話 :050-5445-4451 (2022.7.1から変更されております)
受付時間 :平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
1)無人航空機とは
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
いわゆる100g以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
2)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
3)無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されます。
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと [2] 飛行前確認を行うこと [3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること [4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと [5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること [6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること [7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること [8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと [9] 爆発物など危険物を輸送しないこと [10] 無人航空機から物を投下しないこと
農薬散布については、〔6〕・〔8〕以外は該当しますので、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
一般社団法人 農林水産航空協会が認定している機種については、協会が代行申請する制度がありますので、機体所有者が個別に申請する必要はございません。
航空法については、国土交通省の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールをご参照ください。
ドローンの酒気帯び操縦の制限やドローン事故時に現場の状況や具体的な操作方法に関する当局(国土交通省)の立入検査の制度整備が検討されています。
100g以上のドローン(航空法の現在の規制対象)に関して、以下の制度を新設する航空法や関連規則の改正が検討されています。
・酒気帯び運転の禁止
・迷惑を及ぼす飛行の禁止
・事故が起きた場合の操縦者の報告義務・監督官庁による関係先への立入検査
・飛行前の点検義務・気象状況の確認義務